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(種別)
第18条 この会の総会は、通常総会および臨時総会の2種類とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 正会員は、総会に出席し自由に意見を述べることができる。
(機能)
第20条 総会は、以下の項目について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 活動計画および収支予算並びにその変更
(5) 活動報告および収支決算
(6) 役員の選任または解任、職務および報酬
(7) 入会金および会費の額
(8) 事務局の組織および運営
(9) その他、運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表が必要と認め召集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
(召集)
第22条 総会は、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは
その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会における決議事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員は、
あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、
または他の正会員を代理として委任することができる。
3 前項規定により表決した正会員は、第24条及び第27条第1項の適用については、
総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数
(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名・押印した上、
この議事録をこの会の事務所において5年間据え置く。
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