定款
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この会の名称は、日本コーチ協会大阪チャプターという。
- (事務所)
- 第2条 この会の事務所を大阪市都島区に置く。
第2章 目的及び活動
- (目的)
- 第3条 日本コーチ協会定款第3条に準ずるものとする。
- (活動)
- 第4条 この会は、次のことを活動項目とする。
- チャプター主催の定期的な研修会、勉強会の開催
- コーチ相互の情報交換
- コーチングに関する調査研究事業
- コーチ紹介事業
- 会報、出版物および教材の発行
第3章 会員
- (種別)
- 第5条 この会の会員は次の2種類とする。
- 正会員 日本コーチ協会会員であって、この会の趣旨に賛同し、活動に参加し、中心となって運営しようとする個人
- 一般会員 この会の趣旨に賛同し、活動に参加する個人
- (入会)
- 第6条 正会員並びに一般会員として入会しようとする者は、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとする。
ただし、正会員として入会しようとする者は、日本コーチ協会会員である証明を提出しなければならない。
- 代表は、入会申込者が本会の目的に賛同し、活動に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 代表は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
- (入会金および年会費)
- 第7条 入会金3,000円、年会費6,000円とする。ただし、11月以降の入会の場合は、初年度の年会費を3,000円とする。
- (会員の資格の喪失)
- 第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 本人が退会届を提出したとき
- 個人死亡のとき
- 除名されたとき
- 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
- (退会)
- 第9条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することが出来る。
- (除名)
- 第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款または規則に違反したとき
- この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
- (拠出金品の不返還)
- 第11条 既に納入した会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。
- (種別および定数)
- 第12条 この会に次の役員を置く。
- 代表 1名
- 副代表 2名以上
- 監事 1名
- (選任等)
- 第13条 前項役員は、正会員の中から総会において選任する。
- (職務)
- 第14条 代表はこの会を代表し、その業務を総理する。
- 2 副代表は、代表を補佐し、代表事故あるときはその職務を代行する。
- 3 監事は、次に挙げる業務を行う。
- この会の財産及び活動の状況を監査すること。
- 前1号の規定による監査の結果、この会の財産並びに活動に関し不正の行為 または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
- (任期等)
- 第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の残存期間とする。
- 3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、この職務を行わなければならない。
- (解任)
- 第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- 業務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
- (報酬等)
第5章 総会
- (種別)
- 第18条 この会の総会は、通常総会および臨時総会の2種類とする。
- (構成)
- 第19条 総会は、正会員をもって構成する。
- 2 正会員は、総会に出席し自由に意見を述べることができる。
- (機能)
- 第20条 総会は、以下の項目について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 活動計画および収支予算並びにその変更
- 活動報告および収支決算
- 役員の選任または解任、職務および報酬
- 入会金および会費の額
- 事務局の組織および運営
- その他、運営に関する重要事項
- (開催)
- 第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
- 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 代表が必要と認め召集の請求をしたとき
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
- (召集)
- 第22条 総会は、代表が招集する。
- 2 代表は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときはその日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- (議長)
- 第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
- (定足数)
- 第24条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- (議決)
- 第25条 総会における決議事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (表決権等)
- 第26条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
- 2 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理として委任することができる。
- 3 前項規定により表決した正会員は、第24条及び第27条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
- (議事録)
- 第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時および場所
- 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要および議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名・押印した上、
第6章 資産および会計
- (資産の構成)
- 第28条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 入会金および会費
- 寄付金品
- 活動に伴う収入
- その他の収入
- (資産の管理)
- 第29条 この会の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
- (活動計画および予算)
- 第30条 この会の活動計画およびこれに伴う収支予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
- (予算の追加および更正)
- 第31条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て暫定予算の追加または更正をすることができる。
- (活動報告および予算)
- 第32条 この会の活動報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎活動年度終了後、速やかに事務局が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 2 決算上余剰金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
- (活動年度)
- 第33条 この会の活動年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
第7章 定款の変更、解散および合併
- (定款の変更)
- 第34条 この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。
- (解散)
- 第35条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の議決
- 正会員および準会員の欠亡
- 合併
- 本部が解散した時または所轄庁による設立認証を取り消された時
- 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- (合併)
- 第36条 この会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
第8章 雑則
- (細則)
- 第37条 この定款の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て代表がこれを定め、会員に報告するものとする。
- (付則)
- 1 この定款は、平成14年5月11日から施行する。
- 2 この会の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
- 代表:内海 賢
- 副代表(事務局担当):上船美和
- 副代表(会員研修担当):河合登世子
- 監事:高島淳
- 3 この会の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定に関わらず、成立の日から平成16年4月30日までとする。
- 4 この会の設立当初の活動年度は、第38条の規定に関わらず、成立の日から平成15年4月30日までとする。
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